2024.10.01
代襲相続人とは?
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2024/04/01
コラム
被相続人より先に、法定相続人が他界してしまうことも少なくありません。
このようなケースでは、代襲相続人による「代襲相続」が行われます。
そこで今回は、代襲相続人に当たる人物とは誰なのかについてご紹介します。
▼代襲相続人とは
■被相続人の孫
近年は長生きする方が増え、親よりも先に子が他界するケースもあります。
親が亡くなった時の法定相続人は子ですが、すでに子が他界している場合は、被相続人から見て孫にあたる人物が代襲相続人です。
被相続人と孫は血のつながりを持つ直系卑属ですが、孫が祖父母の遺産を相続するのは、代襲相続の時に限られます。
また孫がいない時はひ孫、ひ孫がいない時は玄孫といった具合に、血縁者が代襲相続人を務めることが特徴です。
■兄弟姉妹の子
相続人となった兄弟姉妹が、すでに他界している時も代襲相続が行われます。
その場合、兄弟姉妹の子が代襲相続人に選ばれるでしょう。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続で代襲相続人を務められるのは、甥・姪の代までです。
たとえ、甥・姪に子がいても代襲相続人にはなれません。
▼まとめ
代襲相続人に該当するのは被相続人の直系卑属である孫で、孫がいない場合はひ孫・玄孫が代襲相続人を務めます。
兄弟姉妹が相続人となった時に他界していた場合は、兄弟姉妹の子である甥・姪が代襲相続人です。
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