相続人の確定申告が必要なケースとは?
財産を相続する場合は資産を手にするため、確定申告を行う必要があると考える方も多いでしょう。
相続する対象によっては、確定申告が必要なケースとそうでないケースが存在します。
今回の記事では、確定申告が必要なケースについてご紹介します。
▼本人の確定申告が必要なケース
■財産を取得した時
相続によって財産を取得した場合は、相続税の課税対象です。
よくある相続事例としては、相続した不動産を売却したり、死亡保険金を受け取ったりした場合の所得が挙げられます。
相続したことで一時的な所得を手にした場合は所得税が課税されるため、翌年に確定申告を行う必要があります。
■確定申告をする前に亡くなってしまった場合
故人が確定申告を行う必要のある所得を獲得していた場合、相続人が故人の代わりとなって確定申告の手続きを行わなければいけません。
個人事業主であったり、株の売買や不動産収入などの所得があったりする場合には、本来であれば確定申告が必要です。
相続をする場合は、故人の代理で確定申告を行う必要があることを必ず理解し、期日までに提出するようにしましょう。
▼まとめ
相続人の確定申告が必要なケースは、不動産の売却益や死亡保険金の受取など相続によって、取得した財産で得た所得がある方です。
ほかにも、故人が確定申告が必要となる所得を有する場合には、たとえ亡くなっていても確定申告が必要となるため相続人が代理で行います。
相続する場合には、本人の確定申告だけでなく、故人の確定申告が必要なケースがあることも理解しておきましょう。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続人の確定申告における全般的なサポートを行っております。
確定申告の要否から方法まで丁寧にサポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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