相続で共有名義にするリスクとは?
相続者を一人に絞れない時は、複数名による共有名義で相続登記するケースを耳にした方もいるでしょう。
一見すると相続人がバランスよく所有権を持てるため、穏便に解決したように思えます。
しかし、いくつかのリスクがあるため注意が必要です。
今回の記事では、相続で共有名義にするリスクについてご紹介します。
▼相続で共有名義にするリスク
■売却時には全員の合意が必要
共同名義で所有する不動産には、管理費は全て共同名義人全員が負担する義務を負います。
仮に、相続人の一人が不動産の売却をしたくても、共同名義人全員の同意がなければ売却ができません。
共有名義にすることで、相続財産を自由に扱えなくなるリスクがあります。
■リフォームや賃貸にも全員の同意が必要
相続した共同名義の不動産を、第三者に貸し出して家賃収入を得る場合には、共有者が所有する共有部分の合意が必要です。
たとえ賃貸物件として第三者に貸出して利益が見込めそうな場合でも、同意が得られなければチャンスを逃すことにつながります。
変更・保存・管理などの行為には、反対する権利も同意する権利もあるため、共同名義者には大きな力があるのです。
▼まとめ
相続で共有名義になると、共同名義者との同意が必要不可欠です。
自由にリフォームや賃貸などを行えず、例え不動産が老朽化したとしても同意がなければ手を加えられません。
所有者を決める際に話し合いで解決できない場合でも、安易に共有名義で落ち着くのではなく、期限内で結論を出すように心がけましょう。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続に関するご相談も承っております。
個々の状況ごとにアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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