相続と生前贈与の違いとは?

query_builder 2026/07/02
コラム
62

被相続人の財産を引き継ぐ方法には、相続と生前贈与があります。
この2つには、どのような違いがあるのでしょうか。
今回の記事では、相続と生前贈与の違いについて詳しく解説していきます。


▼相続と生前贈与の違い
■相続
被相続人が亡くなった後に、財産を引き継ぐのが相続です。
遺言書がない場合、妻や子・親・兄弟などは法律で決められた割合で、財産を引き継ぎます。
■生前贈与
被相続人が生きている間に、財産を贈与するのが生前贈与です。
贈与を決めた際は、被相続人と受贈者との間に合意が必要です。
契約後は被相続人や受贈者が一方的に破棄できず、また被相続人は財産を送りたい人を制限なしに選べます。
そのため、親族以外の人に財産を譲りたい場合に用いられるケースもあります。
■生前贈与の特例
生前贈与には、以下の特例があります。
・結婚や子育てのための資金贈与
・教育費の資金贈与
・住宅取得のための資金贈与
これらは特例とされており非課税になるため、相続税対策として活用されることがあります。


▼まとめ
相続と生前贈与は、財産を受け継ぐタイミングが大きく異なります。
なるべく多くの財産を残すためには、正しい知識を身につけることや専門家への相談が大切です。
『堤信之税理士事務所』では、武蔵野市で相続に関する幅広いサポートを行っております。
相続や生前贈与に関するご相談をオンラインでも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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堤信之税理士事務所

住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18

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