2026.09.03
相続した不動産を売却するメリット
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2026/09/03
コラム
相続した不動産をどうするかは、相続人の悩みの1つです。
売却するとしたら、どのようなメリットがあるのでしょうか。
この記事では、相続した不動産を売却するメリットについてご紹介します。
▼相続した不動産を売却するメリット
■維持費がかからなくなる
不動産を所有していることで、固定資産税・管理費が発生します。
また、老朽化によるリフォーム費用も必要かもしれません。
誰も使っていない不動産を売却することで、これらの維持費がかからなくなります。
■不動産を平等に分けられる
不動産を現金化できれば、相続人同士で相続した不動産を平等に分配できます。
ただし、共有名義であれば勝手に不動産を売却することはできないため、相続人全員の了解を得てから売却しましょう。
■近隣トラブルを避けられる
不動産を放置すると雑草が生えたり、害虫・害獣が住み着いたりする恐れがあります。
売却をすることで、隣家に迷惑をかけたり不法投棄の現場になったりするのを未然に防げるでしょう。
▼まとめ
相続した不動産を売却することには、次のようなメリットがあります。
・維持費がかからなくなる
・不動産を平等に分けられる
・近隣トラブルを避けられる
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続に関するご相談を承っております。
各種専門家とも連携しておりますので、不動産を相続した場合もご相談いただけます。
まずは、お電話・メール・お問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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