遺言による不動産の相続の必要書類

query_builder 2026/10/05
コラム
65

故人が遺言書を残している場合、手続きにはさまざまな書類の用意が必要です。
そこでこの記事では、遺言による相続の必要書類について解説します。
スムーズに相続手続きが行えるよう、ぜひ参考にしてみてください。


▼遺言による相続の必要書類
■遺言書・検認済証明書
自筆の遺言書による相続の場合は、遺言書の原本と検認済証明書が必要です。
検認済証明書を手に入れるには、家庭裁判所に遺言書を提出して検認請求をしましょう。
公正証書による遺言の場合は、公正証書遺言の正本または謄本を用意しましょう。
■相続登記申請書
相続登記申請書を法務局に提出することで、不動産を相続できます。
法務局のホームページにて、書式のダウンロードが可能です。
相続登記申請書には、登記の目的・被相続人が亡くなった日・相続人の氏名などを記載します。
■その他の書類
上記以外にも、次のような書類が必要です。
・亡くなった方の除籍謄本
・亡くなった方の住民票または戸籍の除票
・不動産を取得した方の戸籍謄本と住民票の写し
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図(あれば)


▼まとめ
遺言による不動産の相続では、次のような必要書類を用意しましょう。
・遺言書や検認済証明書
・相続登記申請書
・その他の書類(亡くなった方の除籍謄本・固定資産評価証明書など)
不動産の相続に関するご相談は、武蔵野市の『堤信之税理士事務所』までお寄せください。
長年の経験・実績がございますので、複雑な案件にも対応いたします。

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堤信之税理士事務所

住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18

電話番号:0422-21-3611

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