遺言書がないとどうなるか
遺言書は自分の死後、財産をどのように・誰に分けるかという意思を書面に記したものです。
では遺言書がなかった場合、財産はどのようになってしまうのでしょう。
今回は、遺言書がないとどうなるかについて解説します。
▼遺言書がないとどうなるか
■法定相続人以外に相続できない
遺言書を作成しなかった、もしくは見つからなかった場合、法定相続人が遺産を相続します。
法定相続人とは、配偶者・子供・直系尊属・兄弟姉妹です。
遺言書がなければ、法定相続人以外や第三者へ相続させることはできません。
財産を何らかの理由で「法定相続人に譲りたくない」と考えている方は、必ず遺言書を作成しておきましょう。
■預金が下せない
名義人の口座は、名義人が亡くなった瞬間から相続財産となるため、金融機関によって凍結されます。
そのため、たとえ法定相続人であっても、預金を引き出すことはできません。
引き出すためには遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員の実印と印鑑証明が必要となり、手間がかかってしまうでしょう。
■家族間でトラブルが起きかねない
今まで円満だった家族が、遺産や相続をめぐってトラブルになるケースは多くあります。
会社・お店の承継問題や、兄弟姉妹間で相続分に不満を持つ可能性もあるでしょう。
話し合いでまとまらない場合は、調停や家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
▼まとめ
遺言書がないとどうなるかについては、以下の通りです。
・法定相続人以外に相続できない
・預金が下せない
・家族間でトラブルが起きかねない
武蔵野市にある『堤信之税理士事務所』は、相続や節税に関する問題を長年の実績をもとに幅広く対応いたします。
弁護士や司法書士などの専門家と連携し、さまざまな問題を解決いたしますので一度ご相談ください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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