2026.04.05
税理士の独占業務とは?
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2025/11/03
コラム
税理士法によって定められている、独占業務をご存じでしょうか。
たとえ報酬が発生していなくても、税理士以外が行うと法律違反となってしまいます。
今回の記事では、税理士の独占業務について詳しく解説します。
▼税理士の独占業務
■税務の代理
納税者本人の税務に関する手続きを、税理士が代理で行えます。
つまり税理士資格のない人が、本人の代わりに税金の申告や納付の申告はできません。
また税務署から調査や処分があった際、税理士による申し立てや調査の立ち会いが可能です。
その際には依頼人の代理として、税務の詳細を税理士から直接説明できます。
■税務書類の作成
税務書類とは、税務署に税金の申告や申請を行う際に作成する書類のことです。
さまざまな税務書類があり、専門的な知識が必要とされています。
そのため、専門家として書類の作成を納税者に代わって作成できるのです。
■税務相談
納税者本人が税務署から調査や処分を受けた時、主張や陳述の仕方などの相談に応じる業務を、税務相談といいます。
他にも納税額の計算や手続き方法、節税対策などの相談に応じられます。
それ以外の人が相談に応じることは、税理士法違反となってしまいますので気を付けましょう。
▼まとめ
税理士の独占業務には、主に以下のようなものがあります。
・税務の代理
・税務書類の作成
・税務相談
いずれも、税理士の専門的な知識を必要とする行為です。
税理士法によって定められたもので、無資格者が行うことはできませんので注意しましょう。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続税や贈与税などの税務に関する相談やサポートに対応しておりますので、ぜひお問い合わせください。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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