遺言書でできることとは

query_builder 2024/02/20
コラム
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遺言書に書かれていることが、すべて有効になるとは限らないことをご存じですか。
書く内容は自由ですが、法的効力が適用される事柄は限られています。
トラブルを防ぐためにも、遺言書でできることを事前に把握しておきましょう。


▼遺言書でできること
■遺産の相続
相続の指定や遺産分割の方法・指定相続人の廃除など相続に関する内容です。
配偶者居住権の設定もできるので、ご自身の遺産をどのようにしたいか詳細に記載しましょう。
■子供に関すること
婚姻関係外にできた子供に、法的親子関係を生じさせる認知が可能です。
未成年の子供がいる場合は、未成年後見人の指定と後見監督人の指定について記入ができます。
■相続以外の遺産処分
遺産を相続人以外の第三者に譲る遺贈や、財団法人設立への寄付行為なども指定可能です。
その他にも、遺言執行者の指定や祭祀承継者の指定・生命保険金の受取人なども記載できます。


▼付言事項
「家族と仲良く過ごして欲しい」といった、故人の希望や意思が記された内容が付言事項です。
法的効力はありませんが、書くこと自体は禁止されていないので、伝えたいことを思いのまま記載しましょう。


▼まとめ
遺言書でできることは、相続や身分・遺産の処分などに関する事項です。
書き方次第で、家族への大切な遺言が台無しになってしまう可能性があります。
記載内容を希望通り実現してもらうために、正しく作成することが重要です。
ご自身だけでの作成が難しい場合は、専門家に相談しましょう。
武蔵野市にある『堤信之税理士事務所』では、遺言書や相続税などの相談を承っております。
お気持ちに寄り添いながらアドバイスを行いますので、税務関連でお悩みの方はお問い合わせください。

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堤信之税理士事務所

住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18

電話番号:0422-21-3611

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