生前贈与が無効になるケースとは?

query_builder 2025/01/15
コラム
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生前贈与を行っても、無効になってしまうケースがあります。
無効にならないよう、手続きには注意しましょう。
生前贈与が無効になる代表的なケースを紹介しますので、ぜひ参考としてご確認ください。


▼生前贈与が無効になるケース
相続税対策として生前贈与を行っても、次のようなケースでは無効になるため注意が必要です。
・名義預金と判断される
・死亡直前に生前贈与をする
それぞれのケースについて、見ていきましょう。
■名義預金と判断される
生前贈与のつもりで子の預金通帳を作っておく方も、多いのではないでしょうか。
子に内緒で預金をしている場合、名義預金であると判断されて相続税の課税対象になってしまいます。
名義預金として扱われないための対策として使えるのが、贈与契約書の作成です。
また、子が通帳や印鑑を管理するといった工夫を行うのも有効です。
■死亡直前に生前贈与をする
死亡の7年以内の生前贈与は、無効とみなされて相続税の課税対象になってしまいます。
対策として生前贈与を考えている場合は、早めに行うようにしましょう。


▼まとめ
生前贈与を行ったとしても、状況次第では無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。
無効にならないよう、知識を持った専門家に相談したうえで進めていきましょう。
武蔵野市にある『堤信之税理士事務所』では、生前贈与についてのご相談をお伺いしております。
相続税や贈与税などのお悩みを解消できるよう丁寧にサポートしておりますので、ぜひ1度ご相談ください。

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堤信之税理士事務所

住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18

電話番号:0422-21-3611

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