2026.10.05
相続した空き家の節税方法とは?
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2024/06/08
コラム
家を相続した場合、固定資産税をはじめとするさまざまな税金がかかってきます。
たとえ空き家であっても税金が発生するため「何とかして節税したい」と、お考えではないでしょうか。
そこで今回は、相続した空き家の節税方法についてご紹介します。
▼相続した空き家の節税方法
■空き家に住む
空き家に住むことによって、小規模宅地等の特例の適用要件を満たします。
この特例が適用されると土地の評価額が大幅に下がるため、固定資産税の節税が可能です。
■賃貸物件として貸し出す
賃貸物件として貸し出すと、空き家に住んだ場合と同様に小規模宅地等の特例が適用されます。
こちらも土地の評価額が大幅に下がるため、固定資産税の節税に効果的です。
「空き家に住むことはできない」という方は、賃貸物件として貸し出せるよう検討してみてはいかがでしょうか。
■売却する
空き家にかかる税金をまとめて解決してしまう方法が、空き家の売却です。
売却すれば、これまで空き家に課されていた固定資産税が発生しません。
また売却によって得た譲渡所得には、居住用財産に係る譲渡所得の特別控除を受けられるため、節税につながるでしょう。
▼まとめ
相続した空き家にかかる税金を節税するには「空き家に住む」「賃貸物件として貸し出す」「売却する」といった方法があります。
どの方法なら実現できるのかを検討し、節税につなげることが重要です。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続した空き家に関するお悩みに税理士が対応いたします。
空き家の節税方法についての疑問・ご質問がございましたら、お気軽にお尋ねください。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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