空き家にかかる維持費とは?
空き家を所有していると、維持するためには費用がかかります。
具体的に、どのような維持費がかかるのでしょうか。
今回は空き家にかかる維持費についてまとめましたので、参考にしてみてください。
▼空き家にかかる維持費
■固定資産税
空き家を所有していると年に1度、土地と家屋の両方に固定資産税が課されます。
年月の経過とともに家屋に対する評価額は下がっていきますので、固定資産税が減少するケースも少なくありません。
しかし、土地は地価を元に税額が決まるため、大きな変動はないのです。
空き家が古くなって周囲に危険をもたらす恐れがある場合は「特定空き家」に認定され、税額がアップする可能性もあります。
■水道光熱費
空き家を維持するには定期的に訪れ、維持・管理をしなければなりません。
掃除の際には水が必要ですし、電気も使うでしょう。
契約している限りは使用していなくても、基本使用料の支払いが必要になります。
■火災保険料
住人のいない家は、さまざまな設備の劣化が早いのが特徴です。
電気設備の劣化は漏電による火災の恐れがあるため、火災保険への加入は必須となります。
甚大な被害をもたらす水害の補償もしてくれますので、不測の事態に備えて加入しておきましょう。
▼まとめ
空き家にかかる維持費には、固定資産税・水道光熱費・火災保険料などがあります。
固定資産税は空き家を所有している限り必須であり、劣化を防ぐためには定期的な管理が欠かせません。
また不測の事態に備えた火災保険への加入も、重要な維持費です。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、さまざまなお悩みに税理士が対応いたします。
相続に関するご相談は、当事務所までお気軽にお寄せください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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