遺留分侵害額請求手続きの流れとは?
被相続人が遺言書を作成していると、法定相続人の間で均等に相続が行われない場合があります。
本来もらえたはずの財産が受け取れない状態を「遺留分の侵害」といい、手続きによって取り戻すことが可能です。
そこで今回は、遺留分侵害額請求手続きの流れについて解説します。
▼遺留分侵害額請求手続きの流れ
■話し合いからスタート
遺留分侵害額請求を進めるにあたって、最初の流れは以下のとおりです。
①遺産の総額を正確に計算しておく
②遺留分を侵害している相手と話し合いをする
遺産の総額が正確にわかっていないと、遺留分の侵害額を確定できません。
そのため、事前の確認をしてから話し合いを始めましょう。
■遺留分請求権の行使
「遺留分請求権の行使」とは「遺留分侵害額を取り返すための意思表示のこと」です。
これを踏まえて、以下の流れで遺留分侵害額請求の手続きを進めていきます。
①内容証明郵便で請求する
②家庭裁判所に調停を申し立てる
③訴訟を起こす
注意したいのは、多くの財産を相続した相手が「どの時点で遺留分の侵害額を返還するか」です。
話し合いで決別しても内容証明郵便に応じれば、この時点で請求できます。
内容証明郵便に応じない時は家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決着がつかなければ訴訟になります。
このように、遺留分侵害額請求の流れは「相手がどの時点で応じてくるか」によって変わってくるでしょう。
▼まとめ
遺留分侵害額請求の手続きは、まず話し合いからスタートします。
より多くの財産を相続した人物が、遺留分の侵害額を返還しない限り、順番に手続きを進めなければなりません。
請求手続きには専門知識が求められますので、専門家に相談するとよいでしょう。
武蔵野市で相続に関することで不明点があれば『堤信之税理士事務所』にお任せください。
幅広い知識を持つ税理士が他の専門家とも連携を取り、手続きを進めてまいります。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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