2024.10.01
遺留分の請求が認められないケースとは?
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2024/05/15
コラム
遺言書が残されていると、法定相続人の相続割合に偏りが生じますが、遺留分は保証されています。
しかし、時には遺留分の請求が認められないケースもあるのです。
今回は、遺留分の請求が認められないケースについて解説します。
▼遺留分の請求が認められないケース
■被相続人の兄弟姉妹
遺留分の相続では「遺留分権利者」と呼ばれる対象者が定められており、被相続人の配偶者・子・親・ 祖父母が当てはまります。
遺言書がなければ法定相続人であっても、兄弟姉妹の遺留分の相続は対象外です。
そのため、兄弟姉妹は遺留分の請求を行っても認められません。
■相続を放棄している
「相続放棄」とは、法定相続人が遺産の相続権利をすべて放棄することです。
相続を放棄することによって、遺留分の請求も認められません。
■相続人から廃除されている
相続権を持つ人物を相続から廃除する制度を「相続廃除」と言い、被相続人が手続きを行います。
相続廃除がなされると、対象人物の相続権は剥奪されてしまうため、遺留分の請求も不可能です。
▼まとめ
遺留分の請求が認められないのは「被相続人の兄弟姉妹」「相続を放棄している」「相続人から廃除されている」といったケースです。
これらに該当する場合は、遺留分の請求を行っても認められないため、気をつけましょう。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続に関するお困りごとに対応いたします。
遺言書や生前贈与などをお考えの際は、当事務所にご相談ください。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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