2024.11.01
遺贈の種類について
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2024/05/01
コラム
遺贈とは、遺言書や贈与契約を通して他者に遺産を贈ることを指します。
また遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があることを、ご存じでしょうか。
この記事では、遺贈の種類について解説します。
▼遺贈の種類
■包括遺贈
包括遺贈は、贈与者が特定の財産や資産を指定せず、割合を決めて遺産を贈る方法です。
例えば財産の3分の1や財産の全てなど、割合は財産の所有者が自由に定められます。
ただし、遺産の中にはマイナスの遺産も含まれるため注意が必要です。
また包括遺贈を受け取る場合、相続人から遺留分を請求される可能性があることも考慮する必要があります。
遺留分とは、相続人が受け取る権利のある遺産の割合のことです。
請求された場合、手続きに長い時間がかかることもあるため注意しましょう。
■特定遺贈
特定遺贈は、贈与者が具体的な財産や資産を明確に指定して贈る形態です。
例えば特定の不動産・車両・宝石など、具体的な財産を遺言書に記載することで指定した財産を相手に贈ります。
包括遺贈と比べると、遺留分の請求が起こりづらい方法です。
▼まとめ
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈は贈る遺産を割合で決定し、特定遺贈は特定の遺産を指定して贈ります。
包括遺贈の場合は贈る内容が割合で示されているため、財産に変更があっても柔軟に対応できるでしょう。
特定遺産は、贈りたいものが明確になっている場合におすすめです。
『堤信之税理士事務所』は、武蔵野市で相続に関する相談を専門的に扱っています。
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