2026.08.01
遺贈とは?
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2024/04/22
コラム
身近な方が亡くなった場合、遺産を相続する可能性があります。
しかし、遺産を受け取る方法として「遺贈」という手段があることをご存じでしょうか。
この記事では、遺贈とはどのようなものなのかについて解説します。
▼遺贈とは
遺贈とは、死後に遺言や贈与契約を通じて財産や資産を他者に贈る行為です。
遺産は法定相続人が相続するものですが、遺贈は故人に指定されていれば法定相続人ではなくても受け取れます。
また法人や団体なども、遺産を受け取る相手として指定できます。
■メリット
遺贈のメリットは、以下の3つです。
・法定相続人ではない親族にも遺産を残せる
・お世話になった方へ感謝を伝えられる
・自分の理想や思いを実現できる
遺贈は法人や団体にもできるため、支援したい相手に送ることで思いの実現につながるでしょう。
■注意点
遺贈の注意点は、以下の2つです。
・相続人から遺留分を請求される可能性がある
・遺贈する相手に税金がかかる
遺贈する遺産の割合が大きい場合、相続人の相続する遺産が減るため遺留分を請求される恐れがあるでしょう。
相続関係のトラブルは長引く可能性もあるため、注意が必要です。
また遺贈には税金がかかるため、遺贈する相手に負担にならないよう注意することが大切です。
▼まとめ
遺贈とは、死後に遺言や贈与契約で財産を他者に送る行為を指します。
遺贈することで感謝の気持ちを伝えたり、サポートの意志を表したりできるでしょう。
『堤信之税理士事務所』では、相続関係のご相談を専門的に承っています。
武蔵野市で相続に関するお悩みをお持ちの方は、お気軽にご連絡ください。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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