遺産分割調停の流れについて

query_builder 2024/04/15
コラム
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遺産分割調停を行うことで、遺産分割の話し合いを進めるサポートをしてもらえます。
遺産分割調停の流れを事前に把握しておくことで、安心して申立てを行えるでしょう。
この記事では、遺産分割調停の流れについて解説します。


▼遺産分割調停の流れ
①遺産分割調停を申し立てる
遺産分割に関するトラブルが生じた場合、相続人は裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停委員が相続人の間に入り、トラブル解決のサポートをしてくれるでしょう。
②調停日に自分の主張を伝える
調停日に、相続人は調停委員の前で自分たちの主張や希望を述べます。
基本的に相続人同士で顔を合わせることはありません。
③調停を繰り返す
遺産協議調停は、合計5回程度行われます。
1カ月に約1回行われるため、終わるまでに長い期間がかかるでしょう。
納得いかない内容がある場合は、その都度意見を伝えることが大切です。
④調停調書を作成する
遺産分割調停が終了すると、決まった内容をもとに調停調書を作成します。
⑤調停で決まった財産を取得する
調停調書の作成後、相続人は遺産分割調停で決まった財産を取得します。
これによって、手続きは完了です。


▼調停でまとまらない場合は遺産分割審判を行う
遺産分割調停で合意が得られない場合、裁判所による遺産分割審判が行われます。
相続人それぞれの主張や家庭裁判所調査官が行った調査を元に、分割方法について判決されるでしょう。


▼まとめ
遺産分割調停は、申立て・調停・調書の作成・財産取得の流れで行われます。
話がまとまらない場合は遺産分割審判に移行し、裁判官によって判定されるでしょう。
『堤信之税理士事務所』では、相続関係の手続きを専門的に対応しております。
武蔵野市で相続についてお困りの方は、いつでもご相談ください。

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堤信之税理士事務所

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