遺産分割調停が必要なケースは?
遺産分割調停とは、相続人同士の話し合いに調停委員が介入することで、話し合いをスムーズに進める手段です。
しかし「どのような場合に遺産分割調停が必要かわからない」という方もいるでしょう。
この記事では、遺産分割調停が必要なケースについて解説します。
▼遺産分割調停が必要なケース
■遺産分割協議で合意に至らない場合
相続人同士で遺産分割について話し合っても、それぞれが主張を譲らずまとまらないことがあります。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であるため、反対する方が1人でもいれば分割方法を決定できません。
その場合、遺産分割調停を利用することで相続人同士の間に調停員が介入し、話し合いをスムーズに進めるサポートをします。
調停委員を通して行われるため、冷静に話し合いを進められるでしょう。
■他の相続人と話し合いができない場合
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。
しかし相続人の中には連絡がつかなかったり、話し合いに参加しなかったりする方もいるでしょう。
相続人が全員参加していなければ、遺産分割協議は成り立ちません。
その場合、遺産分割審判の申立てを行い、家庭裁判所で遺産分割方法を決定してもらう必要があります。
ただし、法律では審判の前に調停の申立てをする必要があると定められているため、まずは調停を行う必要があるでしょう。
▼まとめ
遺産分割調停が必要なケースには、遺産分割協議で合意に至らない場合・他の相続人と話し合いができない場合の2つです。
相続の手続きには期限があるため、話し合いが進まない場合は遺産分割調停の申立てを行いましょう。
武蔵野市の『堤信之税理士事務所』では、相続に関する手続きの相談を専門的に取り扱っています。
相続に関することでお悩みの方は、いつでもご連絡ください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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