2026.04.05
遺産分割協議が無効となるケースとは?
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2024/03/25
コラム
遺産分割協議は、遺産を分けるために必要な協議です。
しかし遺産分割協議を行っても、無効となるケースがあるため注意が必要です。
そこで今回は、遺産分割協議が無効となるケースについてご紹介します。
▼遺産分割協議が無効となるケース
■相続人全員で遺産分割協議をしていない
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。
連絡がとれなかったり疎遠の方がいたりしても、全員で行わなければ無効となってしまいます。
■相続人のなかに判断能力がない人がいる
認知症といった、判断能力がない人がいた状態で遺産分割協議を行うと、無効になります。
判断能力がない場合は、遺産分割協議が法的にできないからです。
相続人に判断能力がない人がいる場合は、成年後見人が代わりに参加する必要があります。
■相続人以外が参加している
相続人でない人物が参加すると、遺産分割の内容に影響を与えてしまいます。
誰が相続人かを調べるには、戸籍で確認する方法が一般的です。
相続人でない人が遺産を取得したら、取得分は無効となります。
■遺産分割協議の際に脅迫や詐欺があった
遺産分割協議を行っている際に、脅迫や詐欺を行うと無効になります。
また、相続人が遺産の内容を誤解していた場合も同様です。
▼まとめ
遺産分割協議が無効となるケースは、相続人全員で遺産分割協議していない・相続人のなかに判断能力がない人がいるなどです。
遺産分割協議を行っても上記に当てはまると無効となってしまうので、注意するようにしましょう。
武蔵野市にある『堤信之税理士事務所』では、遺産分割に関するご相談を承っています。
都内であれば出張も可能ですので、まずはご相談ください。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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