遺言書が無効になるケースとは?
遺言書は、被相続人の意志を伝えるためのものです。
しかし、遺言書が無効となってしまうケースがあることをご存じでしょうか。
そこで今回は、遺言書が無効になるケースについてご紹介します。
▼遺言書が無効になるケース
■日付の記載がない
遺言書を作成するにあたり、日付の記載は必須事項です。
そのため、日付の記載がない遺言書は無効となってしまいます。
また日付の記載があっても、具体的に明記されていない場合も無効となるため注意が必要です。
■署名と押印がない
遺言者の署名と押印がない場合も、無効です。
署名は戸籍上の氏名を記載しますが、同一性が証明できればペンネームでも対応できます。
また押印は実印でなくても、認印や拇印でも問題ありません。
ただし認印の場合は本人なのか証明しにくいため、実印にしておくと確実です。
■内容が不明瞭
遺言書は、誰に何を相続させるのかを正確に記入しなければなりません。
例えば「銀行預金を子どもに相続させる」という内容の場合、どこの銀行で子どもは誰なのかが不明瞭です。
この場合、特定ができないため無効となってしまいます。
■第三者に書かされた可能性がある
遺言者が生前言っていた内容と違ったり、重度の認知症があるのに遺言書が作成されていたりする場合、第三者が介入した可能性があります。
第三者によって書かされていた場合は、本人の意志ではないことになるので無効となります。
▼まとめ
遺言書が無効になるケースは、日付の記載がない・署名と押印がない・内容が不明瞭・第三者に書かされた可能性があるなどです。
今回ご紹介したように無効となるケースもあるため、注意するようにしましょう。
武蔵野市にある『堤信之税理士事務所』は、遺言書作成に関するご相談を承っています。
ご相談したいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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