遺言書の種類とは?

query_builder 2024/03/09
コラム
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被相続人が財産や不動産に関する意志を書いたものが、遺言書です。
遺言書があればスムーズに相続を進められますが、さまざまな種類があることをご存じでしょうか。
そこで今回は、遺言書の種類についてご紹介します。


▼遺言書の種類
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、故人が遺言書を書いたものです。
遺言書の形式のなかでも、最も多いといわれています。
紙や筆記用具の指定はなく、印鑑さえあればすぐに作成可能です。
作成費用も発生せず、書いた後は法務局で預かってもらえます。
ただし、隠蔽・変造・紛失のリスクがあるため注意が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人が作成するので、無効になったり争いになったりするトラブルを防げます。
費用は発生しますが、病院や自宅へ公証人に来てもらい、作成することも可能です。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にした状態で公証役場で認証を行う遺言書です。
遺言書があることを、明確にするのが主な目的となります。
遺言の内容を誰にも知られずに済みますが保管は自分で行うため、無効・紛失・隠匿のリスクもあり使用されるケースは少ないです。


▼まとめ
遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
それぞれの特徴を知って、自身に最適な方法で作成すると良いでしょう。
『堤信之税理士事務所』では遺産相続や分割に関するサポートを行っておりますので、お困りのことがあればご相談ください。

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