遺言書を作成するメリットとは
遺言とは亡くなった方の意思を記したもので、大きな効力を持ちます。
15歳以上であれば遺言を残せるため「少しでも若いうちに作成したい」と考えている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、遺言書を作成するメリットについて紹介します。
▼遺言書を作成するメリット
■相続トラブルを予防できる
遺言書では、遺産の分け方を自分の意思で指定できます。
さらに相続人が遺産分割協議を行う必要がないため、遺産トラブルを防げるのも大きなメリットです。
■相続手続きの負担を軽減できる
遺言者は、遺言書により遺言執行者を指定できます。
遺言執行者に相続手続きを一任することで、各相続人の負担を軽減できるのもメリットの一つです。
■相続人以外の人へ遺産を残せる
一般的には、法定相続人である親族が遺産を相続することになります。
しかし遺言書に「第三者へ遺産を与える」という内容を明記している場合、法定相続人以外にも財産を分けることが可能です。
■相続税対策ができる
遺産の分け方を工夫して遺言書を作成することで、相続税対策ができるのもメリットです。
遺言書では遺言者の意思を反映できる一方で、相続人に対して重い相続税が生じてしまう恐れもあります。
適用できる控除制度や特例制度にはさまざまなものがあるため、事前に調べておくと良いでしょう。
▼まとめ
遺言書を作成すると、相続トラブルの予防・相続手続きの負担軽減・相続人以外に遺産を残せる・相続税対策ができるなどのメリットがあります。
また遺言書を作成する際は、適用できる制度を調べながら進めることをオススメします。
『堤信之税理士事務所』では弁護士と協力しながら、遺言書の作成をサポートいたします。
相続に関するお悩みがある方は、お気軽にご相談ください。
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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