2022.12.14
武蔵野市の税理士事務所|贈与税について簡単にご説明いたします。
query_builder
2022/10/18
贈与税
こんにちは。
皆さま贈与税とは何かご存知でしょうか?
今回はどのようなときに贈与税がかかるかを簡単にご説明したいと思います。
個人から財産をもらい、その価額が110万円を超える場合にもらった人にかかる税金が贈与税です。
贈与税は、原則として毎年1月1日から12月31日までにもらった財産を合計した金額から基礎控除の110万円を控除した金額に贈与税の税率をかけて計算します。
贈与税は、相続税を補完する性質を持つといわれるため、相続税よりも税率が高くなるのが一般的です。
また、本来は贈与とはならないが、その性質と実態によって税法上の贈与とみなされる「みなし贈与」というものもあります。
例えば、通常の取引価格よりも著しく低い価額で譲渡を受けた場合や、対価の支払いなしで債務・借金を免除してもらった場合などがこれに当たります。
----------------------------------------------------------------------
堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2022.12.14自身の相続を考えるとき自身にもいつか起きる相続には、遺言を利用した被...
-
2022.12.14子供のない夫婦の相続子供のない夫婦が将来起きる相続を考えるとき、誰...
-
2022.12.14換価分割の課税実家の土地を相続したものの、相続人には持ち家が...
-
2022.12.14相続から3年以内の遺...遺産分割協議が長引いても、相続税の申告期限から...
-
2022.12.14賃貸不動産の一時的空室相続で賃貸不動産を取得したとき、財産評価で一...
-
2022.12.14老人ホームへの入居と...◆老人ホーム入居後自宅売却 居住用家屋を空き家...
-
2022.10.18武蔵野市の税理士事務...こんにちは。皆さま贈与税とは何かご存知でしょう...
VIEW MORE