2026.04.05
武蔵野市の税理士事務所|贈与税について簡単にご説明いたします。
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2022/10/18
贈与税
こんにちは。
皆さま贈与税とは何かご存知でしょうか?
今回はどのようなときに贈与税がかかるかを簡単にご説明したいと思います。
個人から財産をもらい、その価額が110万円を超える場合にもらった人にかかる税金が贈与税です。
贈与税は、原則として毎年1月1日から12月31日までにもらった財産を合計した金額から基礎控除の110万円を控除した金額に贈与税の税率をかけて計算します。
贈与税は、相続税を補完する性質を持つといわれるため、相続税よりも税率が高くなるのが一般的です。
また、本来は贈与とはならないが、その性質と実態によって税法上の贈与とみなされる「みなし贈与」というものもあります。
例えば、通常の取引価格よりも著しく低い価額で譲渡を受けた場合や、対価の支払いなしで債務・借金を免除してもらった場合などがこれに当たります。
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堤信之税理士事務所
住所:東京都武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
電話番号:0422-21-3611
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